自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。
損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。
算定基準には、労働能力喪失率や、 就労可能年数、平均余命年数や、 年齢毎の平均給与額なども含まれます。
いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。
具体的には以下のようなケースが当てはまります。
被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
追突した側が被害車両の場合